中小漁業者の皆様が、漁業経営に必要な資金を金融機関から借入れる際、漁業信用基金協会(以下「協会」と呼びます)が保証人となり、借入れを容易にすることです。万一病気その他やむを得ない事情で金融機関に返済ができなくなったときには、皆様に代わって協会が、代位弁済します。代位弁済は、皆様と相談しながら、協会に借入金を返済していただくことになります。 |
保証を取扱うことができる金融機関は、農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工業協同組合、銀行、信用金庫となっています。 |
保証の対象となる資金は、中小漁業者の皆様の漁業経営等に必要な資金です。 |
協会は、会員制をとっておりますので、一口以上の出資金を払い込んで、協会の会員となっていただく必要があります。会員になれる方は、協会の区域に住所または、事務所を有する中小漁業者の皆様です。 |
協会への加入並びに保証を申し込むには、借入れを予定している金融機関にご相談下さい。申し込みに必要な書類等については、金融機関もしくは協会にご連絡下さい。 |